千葉県では、盛土規制法に基づき、県全域(千葉市、船橋市、柏市を除く)を宅地造成等規制区域に指定し、令和7年5月26日から規制が開始されました。
盛土等が行われば人家に危害を及ぼし得るエリアで、主に面積500平方メートルを超える盛土等が許可の対象で、規制対象工事を行う場合には、予め千葉県知事の許可が必要です。
宅地だけでなく、農地や森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制の対象です。
規制開始日前に、既に盛土等に関する工事を行っており、規制対象に該当する場合は、令和7年6月16日(月)までに千葉県知事への届出が必要です。
千葉県のホームページ(盛土規制法)に各種基準等が公開されております。
