事業年度終了届

事業年度終了届

事業年度終了届(決算終了届)は毎年度提出!

事業年度の終了届は、事業年度終了届後(決算終了後)4ヶ月以内に、下記の書類を提出しなければならないとされています。

添付書類

工事経歴書

直前3年以内の各事業年度における工事施工金額

財務諸表  ・貸借対照表                                                       

       ・損益計算書

       ・完成工事原価報告書   (法人のみ)

       ・兼業事業売上原価報告書 (法人のみ)

       ・株主資本等変動計算書  (法人のみ)

       ・注記表         (法人のみ)

       ・付属明細表  (資本金1億円以上又は負債の合計200億円以上の株式会社のみ)

事業報告書    (株式会社のみ)

納税証明書

⑥使用人数

⑦使用人一覧表

⑧定款

⑨健康保険等の加入状況

※⑥~⑨は届け出事項に変更があった場合のみ添付

           

「決算書」と「建設業財務諸表」は違う!

決算が終わった後に財務署に提出する「決算書」は、税金を計算するために作られたものです。

それに対して、「建設業財務諸表」は、建設業令、建設業会計、企業会計原則等に則って作られる、事業の報告書です。

そこで、事業年度終了届に添付する「財務諸表」は、「決算書」を作り替える(翻訳する)必要があります。

特に、「経営事項審査」を受ける場合、「経営状況分析」は、建設業財務諸表の科目等の数値を参照して計算されるため、評価対象の科目等を理解し、正確な「建設業財務諸表」を作成することにより、「経営状況分析」を有利に進めることができます。

また、工事原価における人件費には注意が必要で、記載内容によっては、建設業法違反を疑われる可能性があります。

当事務所では、「建設業財務諸表」の作成を得意としております。是非とも、「事業年度終了届」の代行をお任せください。

 

   

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