「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金」
こんにちは。行政書士の田中です。
千葉県の貨物運送事業者の皆様に朗報です!
令和7年5月26日(月)より、「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金(第4弾)」の申請受付が開始されます。燃料費や物価高騰に直面されている事業者様にとって、大変重要な支援策となりますので、申請を検討されている方はぜひ本記事をご確認ください。
本記事では、千葉県ホームページの専用ポータルサイトの情報を基に、本支援金の概要から申請手続き、給付決定までを網羅的に解説します。さらに、ご多忙な事業者様に代わって、代理申請を承ることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
支援金の概要
趣旨
この支援金は、地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、物価高騰等の影響を受けている千葉県内の中小貨物自動車運送業者に対し、事業活動の継続を支援することを目的として給付されます。
今回で4回目となりますが、今までに給付を受けたことがある方も申請が可能です。
対象事業者
千葉県内に営業所を有する中小貨物運送事業者
対象車両
千葉ナンバーの貨物自動車運送事業用の自動車(令和7年5月1日現在で使用しているもの)
給付額
・一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台当たり 23,000円
・特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台当たり 23,000円
・貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車 1台当たり 8,000円
申請受付期間
令和7年5月26日(月)午前9時から 令和7年7月28日(月)午後5時まで
※郵送申請は令和7年7月28日(月)消印有効
給付要件
申請者の条件
1.中小事業者であること
法人の場合は、資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること、または、常時雇用する従業員の数が300人以下であるこ と。 個人事業者の場合は、常時雇用する従業員の数が300人以下であること。
2・貨物自動車運送事業を営んでいること
令和7年5月1日時点において、申請者名義で「一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業の許可又は認可を受けている」又は「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」こと。
3.事業を継続する意思があること
今後も引き続き、貨物自動車運送事業を継続する意思があること。
4.千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること
5.事業に関連する法令及び条例等を遵守していること
6.「暴力団排除に関する規定」を遵守していること
千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
車両の要件
1.自動車検証査記録事項(又は軽自動車届出済証)上の使用者が申請者本人であること
リース車両も対象
電気自動車、天然ガス自動車、水素自動車も対象
2.千葉県内の事業所に配置された、事業用自動車であること
3.千葉県内のナンバーであること
千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ヶ浦、市原、松戸、野田、柏
4.車検が有効であること
自動車検査証記録事項の有効期限の満了日が令和7年5月1日以降であること。
250cc以下のオートバイは、令和7年5月1日までに軽自動車届出済証の交付を受けていること。
申請手続き
申請方法
・オンライン ・・・ 専用ポータルサイトから申請
・郵送 ・・・ 提出先:〒260-0031
千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 だい11東ビル3階
千葉県貨物自動車運送事業者物価高騰対策支援金事務局
申請書類
1・申請書
・その1 ・その2(対象車両一覧) ・その3(役員等一覧)
2.自動車検査証記録事項(軽自動車届出済証)の写し
対象車両全ての、令和7年5月1日時点のもの。
3.通帳等の写し
申請者本人名義(法人は法人名義、個人事業主は個人名義)に限る。
4.運転免許証の写し(両面)
※個人事業主のみ
給付の決定等
審査
提出された申請書類に基づき、給付要件を満たしているか審査が行われます。
給付決定通知
審査の結果、給付が決定された場合は、給付決定の通知が来ます。
不交付の決定がされた場合は、その旨と理由が通知されます。
支援金の振込
支援金給付決定の通知後、指定された口座に支援金が振り込まれます。
行政書士による代理申請
代理申請
「申請書類の準備が大変…」「オンライン申請に不安がある…」「日々の業務が忙しくて、申請手続きに時間を割けない…」
このようなお悩みを抱えていらっしゃる事業者様は、ぜひ、当事務所にお任せください!
行政書士は、申請書類作成と申請手続きの専門家です。煩雑な手続きは行政書士に任せて、事業に専念してください。


